臨床修練制度とは、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律に制定されている制度です。
日本において日本の医師免許を持たない外国人医師(歯科医師含む)の方は、患者の診断や治療及びそれに関連する一連の検査等の診療行為が認められておりません。
臨床修練制度は、こうした外国人医師(歯科医師含む)の方に、日本において診療を伴う研修を希望する者に対し、厚生労働省にて審査を受けたうえで、厚生労働大臣の許可を得て、日本で2年間の医療行為(処方せんの交付を除く)が認められる制度です。
【制約条件】
厚生労働大臣の指定した病院(臨床修練指定病院)での勤務において、臨床修練指導医の実地の指導下においてのみ医療行為が可能です。
臨床修練制度は「外国医師・外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律」に基づくものです。(参考URL:http://www.houko.com/00/01/S62/029.HTM)
日本における医師免許を与えるものではありません。
日本の医師免許を取得する場合